交通事故における休業損害でお悩みの方へ
1 はじめに

交通事故における休業損害は、交通事故による受傷やその治療のために休業し、現実に喪失したと認められる得べかりし収入額をいいます。
すなわち、①交通事故が原因で、②現実に収入が減少したこと、を証明することによって休業損害の発生が認められます。
一般的には、休業損害=基礎収入×休業期間で考えます。
基礎収入の考え方が対象者によって異なりますので分けて説明します。
2 自賠責保険における基礎収入
自賠責保険では、自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払い基準(以下、自賠責基準という。)において、基礎収入を6100円と考えています。
なお、自賠責保険の休業損害は「休業による収入の減少があった場合」「有給休暇を使用した場合」に支払われます。
(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準参照)
参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・各種資料
3 給与所得者
交通事故直前3か月の平均収入(税金控除前)を90日(または3か月間の勤務日数)で割った一日当たりの収入を基礎収入と考えます。
休業期間中に有給休暇を使用した場合でも休業損害として認められます。
4 事業所得者
原則として、交通事故直前の確定申告所得額から一日当たりの所得を計算し、その金額が基礎収入となります。
青色申告控除がなされている場合は、同控除額を引く前の金額から基礎収入を計算します。
5 会社役員
会社役員については、交通事故による収入の減少が基本的に認められません。
もっとも、労務の対価としての報酬の減額があり、この減額が交通事故と因果関係があることを証明できれば休業損害が認められます。
6 家事従事者
家事従事者にも休業損害が認められます。
家事従事者の基礎収入は、女性労働者の平均賃金(賃金センサスの女性・学歴計の全年齢平均)を用いることが多いです。
自賠責基準では、日額6100円のところ、令和6年賃金センサスの女性・学歴計の全年齢平均を用いると、日額11492円になります。
7 注意点
治療期間、傷害の態様、勤務内容等から、就業不能といえる期間が休業期間として認められます。
そのため、現実に休業していても賠償の対象にならないこともあるため注意が必要です。
交通事故対応を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 弁護士へ依頼すると様々なメリットがあります

多くの方は、普段弁護士と接することはないため、弁護士へ依頼をするかどうか迷ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法的知識も乏しい中、交通事故の被害者が自分で加害者や加害者側保険会社と交渉すると、様々なデメリットが生じる可能性が高くなってしまいます。
弁護士に依頼すると、次のような多くのメリットがありますので、交通事故の被害に遭った際には、まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
2 加害者や加害者側保険会社との対応を任せられる
交通事故に遭ったのが初めての方などは、解決までの進め方が全く分からず、加害者や保険会社にもどのように対応すればよいのか分からず、不安になると思います。
また、解決しなければならない内容も、人の身体に損害が発生している「人損」と、車などのものに損害が発生している「物損」の2種類があります。
人損と物損は示談をする時期が違うことも多く、それぞれについて保険会社担当者とやり取りをしなければなりません。
人損と物損の示談の時期が違う理由については、こちらのページでご説明しています。
もし、交通事故に関する知識が無い状態で、自分で保険会社の担当者とやり取りをすると、内容について正確に分からないまま不利な内容で話を進めてしまうリスクがあります。
また、保険会社の担当者の中には、高圧的な担当者がいたり、素人には難解な専門用語を用いて早口で分かりにくい説明をする担当者がいたりします。
もし、このような担当者にあたってしまえば、保険会社の担当者と電話で話すこと自体が相当なストレスになることも多いです。
そこで、弁護士に依頼すれば、加害者や保険会社とのやり取りはすべて代わりに行ってもらうこととでストレスからの解放が期待できます。
また、当然、内容面でも、被害者の方に不利にならないようやり取りを進めてもらうことができます。
3 賠償金が上がる可能性がある
最終的に示談する際、被害者自身が保険会社と示談すると、不当に低い金額での示談となるリスクがあります。
というのは、保険会社からの慰謝料の提示は、自賠責基準で提示されることが多いですが、自賠責保険というのは最低限の保険であり、その支払い基準も最低限であるためです。
これに対し、弁護士が入った場合には自賠責保険より高額となることが多い基準である「弁護士基準」で慰謝料を算定いたします。
その算定をもとに保険会社と示談交渉するため、弁護士が介入することにより、慰謝料額が上がるケースが多くあります。
4 弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の心配もないこと
弁護士費用特約にご加入であれば、交通事故に関して弁護士に相談・依頼を行うための弁護士費用は保険会社から支払われます。
多くの場合弁護士費用の300万円という上限はありますが、弁護士費用特約にご加入であれば、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約は、車両保険につけることが多いですが、他にも火災保険、傷害保険等に弁護士費用特約がついていることもありますので、まずは一度加入しているかどうか確認してみることがおすすめです。
5 交通事故の相談なら弁護士法人心 蒲田法律事務所へ
当法人では、交通事故についてのご相談を随時承っております。
当法人は、交通事故について多数の解決実績があり、複雑な事故であってもご相談いただくことができます。
電話等でもご相談いただくことができますので、蒲田で交通事故に遭い、弁護士をお探しの方は、一度当法人にご相談ください。


















































































































