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交通事故被害相談@蒲田

交通事故で頭を打った場合には何に気を付ければいいですか?

  • 文責:弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2026年3月19日

1 交通事故で頭を打った場合

交通事故の被害に遭ってしまって、地面等に頭を打ってしまった場合、通常病院に見てもらうときよりもより慎重に診察等をしてもらう必要があります。

頭を打ってしまった場合には、捻挫や打撲、骨折といった医師が見てすぐにわかる症状とは別に、脳に障害が出る可能性があり、脳の障害は医師であっても気づかないことがありうる怪我だからです。

特に、事故直後に被害者本人に意識障害があって、MRIの画像上、脳損傷の所見がある場合には、「高次脳機能障害」が残存する可能性があるため、注意が必要です。

2 「高次脳機能障害」の可能性がある場合、具体的に気を付けるべきポイント

高次脳機能障害には、その症状が重度のものから軽度のものまであります。

高次脳機能障害は重度のものだと、寝たきりになってしまうなど、外から見ても明らかなほどの障害が残るものになります。

一方で、それより軽度の高次脳機能障害だと、性格が変わってしまって怒りっぽくなる、なかなか物が覚えられなくなる、以前普通にできていた作業ができなくなる、など事故前の被害者の状況を知らないと違いに気づけないような障害が残るということもあり得ます。

この障害に気付けるのは、被害者と近しい関係にある家族や友人、職場の上司・同僚・部下などに限られてしまいます。

そのため、被害者のご家族がそのような障害に気付いたら、ためらうことなく必ず医師に伝えて、診断書やカルテなどの記録に残してもらうようにしてください。

気づいたにもかかわらず、医師に伝えずに放置してしまうと、高次脳機能障害としての後遺障害の認定を受けることができなくなり、結果として、数千万以上の賠償額を失ってしまうリスクがあります。

3 交通事故で頭を打ってしまった方とご家族の方へ

交通事故で頭を打ってしまった場合には、思わぬ障害が残ってしまうことがあります。

そのようなことを見逃さないためにも、できるだけ早期に交通事故に詳しい弁護士に相談をするようにしてください。

弁護士法人心では、高次脳機能障害事案を多数取り扱っている交通事故チームの弁護士が対応させていただいておりますので、ぜひご相談ください。

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