どのような場合に交通事故で裁判になるのか
1 裁判にかかる時間
令和6年の交通損害賠償の平均審理期間(事件の受理日から終局日までの期間の平均値)は12.3月です(3 地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情参照)。
参考リンク:裁判所・裁判の迅速化に係る検証に関する報告書
交通事故により怪我をしたため通院をした場合は通院期間があり、相手方保険会社との示談交渉の期間を考えると、怪我の状況等事案にもよりますが、解決までに2~3年くらいはかかると考えられます。
交通事故で裁判になるのは、①賠償金の金額に納得がいかない場合、②過失割合に納得がいかない場合、③相手が裁判を提起した場合が考えられます。
2 賠償金の金額に納得がいかない場合
休業損害や逸失利益、治療期間等争う部分は多数考えられます。
もっとも、事故状況や証拠によっては裁判をしたとしても主張が認められないことがあります。
弁護士と立証ができるかどうかを相談する必要があると思います。
3 過失割合に納得がいかない場合
裁判所も弁護士も保険会社も「別冊判例タイムズ38」を参照して基本的過失割合を考えます。
あくまで基本的過失割合であるため事故状況に応じて過失割合は変わります。
もっとも、基本的過失割合も裁判例の蓄積から考えられているため、具体的な立証をしないと過失割合を有利にすることはできません。
ドライブレコーダーや防犯カメラから立証していく必要があります。
証拠が不十分であると相手に逆に有利な過失割合になる可能性があるため、弁護士に過失割合を争うことによって有利になるかどうかを相談するのが良いでしょう。
4 相手が裁判を提起した場合
被害者側が裁判を提起しなくても、加害者が裁判を提起する可能性はあります。
加害者は、債務不存在確認訴訟を提起することが考えられます。
債務不存在確認訴訟は加害者から、加害者がこれ以上の金額は負担する必要はないという確認を求めるものです。
加害者は事件の早期解決のために訴訟を提起します。
被害者は債務不存在確認訴訟が提起された場合、加害者に損害賠償請求訴訟を提起することを考える必要があります。























