死亡事故で弁護士をお探しの方へ
1 弁護士に相談するタイミング
ご家族が交通事故で死亡してしまった場合、ご遺族は葬儀、遺品整理等をする必要があります。
そして、相手方保険会社との交渉も行う必要があります。
相手方保険会社は何度も交渉を行ったことがあり経験豊富ですが、ご遺族は悲しみの中、慣れない交渉をしなくてはなりません。
保険会社の中には、適切な賠償を行わず、低い賠償で済ませようとするものもあります。
そのため、早い段階で弁護士に相談していただいたほうがよいといえます。
2 死亡事故で生じる損害
死亡事故により生じる主な損害として、①死亡慰謝料、②死亡逸失利益、③葬儀関連費用があります。
3 自賠責基準と裁判基準の差
自賠責基準では、亡くなった本人に対する慰謝料として400万円、ご遺族の慰謝料として、請求権者は被害者の父母、配偶者及び子で、請求権者1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円となっています。
弁護士・裁判所が参照する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称赤い本)に裁判基準が記載されており、亡くなった本人に対する慰謝料とご遺族の慰謝料を合わせて、一応の目安として、一家の支柱2800万円、母親・配偶者2500万円、その他2000万円~2500万円となっています。
なお、赤い本には、上記基準は具体的な斟酌事情により、増減されるべきで一応の目安を示したものとされています。
死亡慰謝料だけをみても自賠責基準と大きな差があります。
4 過失割合が争われる場合
死亡事故では賠償金の金額が大きくなるため、亡くなった方に過失が生じる場合、最終的に手許に入る金額が大きく異なります。
過失割合を争うためにはドライブレコーダーの映像や防犯カメラの映像だけでなく、刑事記録の検討も大事になります。
5 弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼するメリットとしては、相手方保険会社との交渉のストレスをなくし、適正な賠償金を得るお手伝いができることが考えられます。
お悩みでしたら弁護士にご依頼ください。























