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交通事故被害相談@蒲田

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年11月5日

1 交通事故における慰謝料

交通事故の被害にあってしまって怪我をした場合、その怪我の治療をした期間については、交通事故によって被った精神的な損害を填補する補償として、慰謝料というものが払われます。

慰謝料は本来精神的苦痛に対する補償なので、それぞれの事故、それぞれの被害者によって内容は異なるものですが、裁判所の考え方としては、公平の観点から、基本的に通院した期間や通院をした回数に応じて慰謝料を決めるということになっています。

2 慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法については、大きく分けて3つの基準があります。

ひとつめが、自賠責保険の基準です。

自賠責保険の基準は、最低限の補償基準ですが、120万円の上限までは過失割に関係なく支払われるという特色があります。

自賠責保険の基準の基づく慰謝料は、「4300円×通院した期間の総日数」または「4300円×通院した回数×2」のうちいずれか低い方とされています。

ふたつめが、任意保険の基準です。

これは、任意保険各社がそれぞれもっている慰謝料の算定基準であり、その計算方法は公表されていません。

相手方任意保険会社は、上述の自賠責保険の基準または任意保険の基準で計算した慰謝料を提案してくることが多いです。

みっつめが、裁判基準(弁護士基準)です。

こちらは、裁判をした際の基準であり、自賠責保険の基準や任意保険の基準で計算された慰謝料よりも高い金額となることがほとんどです。

弁護士を依頼した場合には、弁護士はこの裁判基準(弁護士基準)をもとに賠償金額の交渉をしていくことになります。

3 交通事故の慰謝料でお悩みの方は

相手方任意保険会社から提示された交通事故の慰謝料が妥当かどうかなどお悩みの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、提示された慰謝料が妥当かどうか無料でチェックすることができる示談金チェックサービスを用意しております。

示談金チェックサービスを利用していただいても、必ず契約しなければならないという話ではございませんので、慰謝料が適切かどうか気になる方はお気軽にご相談ください。

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