先に物損の示談を行う場合の注意点
1 なぜ物損を先に示談することが多いのか
交通事故の損害は、人損(怪我の治療費、慰謝料等)と物損(修理費等)の大きく分けられ、示談はこの二つについてそれぞれ示談するのが通常です。
そして、人損は、治療にはある程度の期間がかかるのが通常ですので、損害額は治療が終わってからしか確定せず、示談はある程度先になります。
他方で物損は、車両の修理、買い替えやその間の必要な代車料などであり、必要な損害額は早期に出ることが多いです。
そこで、人損よりも物損について先に示談することが多いです。
2 物損示談の際には請求漏れに注意
物損の示談は、車が無いことの不便さを早く解消したい等の理由で、修理や買い替えを急ぎ、その結果示談も早めに進められることが多いです。
このときに注意しなければならないのが、請求漏れです。
本来請求出来たはずの項目を請求し忘れると、示談した後では請求できなくなります。
物損で、請求漏れが多いものは買替諸費用や評価損などでしょうか。
3 買替諸費用とは
買替諸費用とは、事故車両を修理するのではなく、買替をする場合、車両時価額(事故直前の交換価値をもとにした車両価格)だけではなく、車両買替費用が賠償の対象となります。
例えば、買替のために必要な登録費用、車庫証明手数料、納車費用、廃車費用のうち法定手数料及び相当額のディーラー報酬部分並びに同程度の中古車取得に要する自動車取得税、被害車の未経過期間の重量税等が挙げられています。
他方、買替後の車両の自賠責保険料、自動車重量税、及び被害車両の未経過の自動車税、自賠責保険料は認められないとされています。
なお、近時の裁判例で、実際には買替をしなくても買替え費用相当額の損害が認められた裁判例もあります。
4 評価損とは
交通事故に遭った車両は、損傷が車両の骨格部分(フレーム)にまで波及している場合、修理ができたとしても、修復歴が残ってしまいます。
このような車は事故車扱いとなり、将来売却する際に売却価格が下がってしまいます。
このような、事故に遭ったことにより車両としての価値が下がってしまった分の損害を「評価損」と呼びます。
この評価損は、裁判例上も様々条件があり、保険会社も裁判を起こしていない場合は簡単には認めてくれないのが実情ですが、請求するのであれば物損示談の際に請求しておかなければなりません。
5 過失割合の合意も注意
事故の相手方から、こちらにも過失があると主張されているが、過失があることについて納得できない場合には注意が必要です。
物損示談の際にこちらにも過失がある前提で示談をすると、後々人損で示談をする際にも物損で示談した際の過失割合が前提とされるためです。
6 物損示談で悩んだら弁護士に相談を!
交通事故に遭い物損示談でお悩みの場合は、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人心は都内に複数事務所があり、電話相談も受け付けておりますので、蒲田にお住まいの方にもお気軽にご相談いただけます。