高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

1 弁護士に依頼するとよい理由
交通事故によって脳が損傷を受けると、記憶や思考、判断などの脳の機能に変化が現れる「高次脳機能障害」となることがあります。
長い間人生に影響が残ってしまうこともある障害ですので、「負ってしまった被害に対してせめて妥当な金額を受け取っていただきたい」という想いから、当法人では高次脳機能障害における損害賠償請求や後遺障害の申請のサポート等を行っています。
高次脳機能障害は、後遺障害の等級によって損害賠償金額が大きく変化してくる障害ですので、弁護士のサポートを受け、適切な手続きを行っていただければと思います。
2 高次脳機能障害と後遺障害の申請
交通事故によって高次脳機能障害となった際には、後遺障害の申請をすることになります。
高次脳機能障害は、脳の働きに関する障害です。
一目で分かるような障害ではないため、後遺障害の申請も念入りな準備が必要となります。
当法人の弁護士は、申請書類でもその症状をしっかりと伝えられるよう、そしてその症状と交通事故との因果関係についてもしっかりと伝えられるよう、アドバイスやサポートを行っていきます。
3 高次脳機能障害と損害賠償請求
高次脳機能障害では、損害賠償額が数千万という高額になることも少なくありません。
ただ、高額である分、保険会社との交渉についても難航する場合があります。
高次脳機能障害に詳しい弁護士であれば、これまでの知識や経験等を活用し、相手方と主張が対立した場合でも適切に交渉を行ってくれることが期待できます。
当法人の弁護士にご依頼いただければ、過失割合や逸失利益なども考慮した上で、妥当と考えられる金額を目指して交渉を行っていきます。
高次脳機能障害について弁護士に相談した場合は裁判になるのか
1 交通事故における高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、交通事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について、その回復過程において生じる認知障害や人格変化等の症状が、外傷の治療が終わった後も残存してしまい、就労や生活が制限され、社会復帰が困難になってしまう障害をいいます。
認知障害とは、記憶・記銘力障害、注意・集中力障害、追行機能障害などです。
人格変化とは、交通事故より前にはなかった発動性低下と抑制低下です。
高次脳機能障害の症状が現れてしまった場合、社会復帰に困難が生じるため適切な賠償を受ける必要があります。
2 高次脳機能障害が後遺障害と認定されるには
後遺障害は、自賠責保険の損害調査を行う保険料率算出機構で認定されます。
高次脳機能障害の後遺障害の認定は専門的知識を特に要するため、高次脳機能障害専門部会によって慎重に判断される運用になっています。
高次脳機能障害での認定において、重視されるポイントは大前提として脳損傷につながる傷病名がついているか、脳損傷について画像所見が得られているか、意識障害の有無とその程度、高次脳機能障害の症状と一致している症状が残存しているか、です。
3 弁護士に相談すると裁判になるのか
結論からすると、相談したから必ず裁判になるわけではありません。
損害保険料率算出機構に適切な後遺障害の等級を認めてもらい、相手方保険会社から示談段階での適正な賠償金を得ることができれば裁判をする必要は必ずしもありません。
もっとも、高次脳機能障害の症状と一致している症状が残存していても、画像所見がないため損害保険料率算出機構で後遺障害として認められないこと、実際の症状で該当すべき後遺障害の等級よりも低い後遺障害の等級で認定されることもあります。
まず、保険料率算出機構に対し、異議申立てをすることが考えられますが、それでも納得いかない場合、裁判をすることが考えられます。
裁判で、後遺障害に認定される、等級が上がることもありますが、逆に等級が下がってしまう可能性もあります。
いろいろ悩むことが多いと思います。
まずは弁護士にご相談ください。



























