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交通事故被害相談@蒲田

駐車場での交通事故の過失割合について

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年9月12日

1 駐車場での交通事故の特殊性

駐車場は、車を駐車することが主たる目的であり、そのために通常の道路と比較して、車が後退したり方向転換したりすることが多く、通常以上に前方注意義務や徐行義務が要求されるといった特殊性があります。

そのため、普通の道路での交通ルールと異なることが多く、交通事故においてどちらがどれだけ落ち度があるかという過失割合においても、普通の道路とは異なる決められ方がされています。

ここでは、駐車場での交通事故過失割合についてご説明いたします。

2 駐車場での通路の交差部分における出会い頭の交通事故の基本的な過失割合

駐車場の交差部分の出会い頭の事故においては、基本的な過失割合はお互い50:50から始まるのが原則です。

もちろん、走っていた通路の大きさや駐車場内の一時停止の標識の有無、一方通行の表示などによって修正される可能性はありますが、通常の道路での事故とは異なりこれらはあくまで修正要素となります。

また、駐車中など完全停車中の場合を除き、ぶつかる直前の数秒のみ停車していたような場合には、停車していたとはいえ、過失割合が問われるのが通常となります。

3 通路を進行する車と駐車区画から通路に進入しようとする車の事故

通路を進行する車は、駐車区画に駐車をしていた車が通路に進入してくることは常に予見すべきといえます。

一方で、駐車区画から通路の進入する車は、駐車区画内に止まっているのですから通路を進行する車よりも容易に安全を確認して、衝突を回避できる状況にあります。

このようなケースでは、駐車区画から通路に進入しようとする車の方により重い注意義務が課され、前者:後者=30:70が基本的な過失割合となります。

4 通路を進行する車と通路から駐車区画に進入しようとする車の事故

駐車場は駐車のための施設であり、車が駐車区画に進入することはその目的に沿った行動であるため、通路を進行する車はその行動を優先するように駐車区画に進入する車の動静を常に注視しながら安全に走行する義務があります。

他方、通路から駐車区画に進入しようとする車においても、他の車の妨げにならないように駐車を行う義務があります。

このようなケースでは、両者の過失については、前者:後者=80:20が基本的な過失割合となります。

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