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後遺障害を申請するために必要な資料

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年4月22日

1 症状固定状態になったら後遺障害の申請を

交通事故に遭い、治療を継続してきたものの、これ以上治療をしても改善が見込めない状態、すなわち症状固定状態となったら、後遺障害を申請することとなります。

後遺障害の申請は、加害者が加入する自賠責保険に対してすることとなります。

そして、後遺障害の申請は、基本的に書類審査ですので、必要資料を揃えて提出する必要があります。

ところが、この必要資料には様々なものがあり、自分で取得、収集するのはなかなか難易度が高いかもしれません。

2 事前認定の場合の必要な資料

この点、加害者側保険会社が症状固定時まで治療費の支払い等をしてくれていたのであれば、そのまま後遺障害の申請を加害者側保険会社に任せることもできます(この手続きを「事前認定」といいます)。

事前認定の場合は、保険会社が必要な資料を集めてくれますので、被害者で用意する資料は医師に書いてもらう後遺障害診断書くらいです。

ただし、事前認定による場合、加害者側保険会社が手続きを行うため、後遺障害を獲得するために必要な資料を十分に行ってくれるか、若干の不安が残ります。

資料が不十分な状態で申請をされれば、後遺障害がつかなくなる可能性が高まります。

3 被害者請求の場合の必要な資料

被害者が自分で申請の手続きをとる場合を被害者請求といいます。

被害者請求の場合、必要資料を全て自分で揃えなければなりません。主な資料としては次のようなものがあります。

  • ・後遺障害診断書
  • ・治療中に医師が定期的に作成していた診断書
  • ・診療報酬明細書
  • ・レントゲンやMRIなどの画像資料
  • ・各種検査結果
  • ・事故車両の写真
  • ・車両の修理見積書その他の車両レポート

このほかにも、後遺障害の内容によって、他に必要な資料がある場合もあります。

4 被害者請求を弁護士に任せるのがベスト

被害者請求による場合、上記のように様々な資料を集めなければならず、大変そうに思えますが、被害者請求を弁護士に依頼すれば、弁護士が基本的に資料を集めてくれます。

後遺障害の申請は、弁護士へ依頼して、被害者請求によるのがベストと言えるでしょう。

蒲田で後遺障害の申請をお考えの方は、都内にも複数事務所があり、後遺障害の申請実績も豊富な弁護士法人心にご相談ください。

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