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交通事故被害相談@蒲田

後遺障害における等級の併合について

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年7月8日

1 交通事故における後遺障害等級認定

交通事故の被害に遭ってしまい、怪我をしてしまった被害者の方は、その怪我の治療をしたけれども症状が残存してしまった場合には、後遺障害の等級認定の申請手続きを行うことができます。

後遺障害の等級が認定されると、その認定された等級に応じた自賠責保険金の補償を受けることができます。

ですので、交通事故で怪我が残らないのが一番良いのですが、もし症状が残存してしまった場合には、適切な後遺障害の等級認定を受けて、補償をしてもらうことが重要になるといえます。

そして、身体の複数個所に症状が残存してしまった場合には、後遺障害の等級認定を複数受けられる可能性があり、この場合に「後遺障害における等級の併合」というものがなされます。

2 交通事故の後遺障害等級の併合

交通事故の後遺障害等級の併合については以下のようなルールがあります。

  1. ⑴ 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害等級を1級繰り上げる。
  2. ⑵ 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害等級を2級繰り上げる。
  3. ⑶ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害等級を3級繰り上げる。

後遺障害の等級は、数字が小さい方がより重い後遺障害とされているので、複数の後遺障害が認められた場合には、繰り上がりによってより重い等級として認定がなされることになります。

3 交通事故の後遺障害についてお悩みの方は

後遺障害の等級の併合が問題となるような、後遺障害が複数認定される怪我はいわゆる大怪我であり、後遺障害等級の認定はもちろん、その後の後遺障害認定等級に基づく損害賠償請求においても相当に高額な賠償金が問題となるため、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすることは必須であると言えます。

弁護士法人心では、交通事故事件を多数取り扱う交通事故チームの弁護士と後遺障害認定機関に勤めていたOBを含む後遺障害チームのスタッフが協同してサポートを行っておりますので、遠慮なくぜひ一度ご相談ください。

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