後遺障害における等級の併合について
1 交通事故における後遺障害等級認定
交通事故の被害に遭ってしまい、怪我をしてしまった被害者の方は、その怪我の治療をしたけれども症状が残存してしまった場合には、後遺障害の等級認定の申請手続きを行うことができます。
後遺障害の等級が認定されると、その認定された等級に応じた自賠責保険金の補償を受けることができます。
ですので、交通事故で怪我が残らないのが一番良いのですが、もし症状が残存してしまった場合には、適切な後遺障害の等級認定を受けて、補償をしてもらうことが重要になるといえます。
そして、身体の複数個所に症状が残存してしまった場合には、後遺障害の等級認定を複数受けられる可能性があり、この場合に「後遺障害における等級の併合」というものがなされます。
2 交通事故の後遺障害等級の併合
交通事故の後遺障害等級の併合については以下のようなルールがあります。
- ⑴ 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害等級を1級繰り上げる。
- ⑵ 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害等級を2級繰り上げる。
- ⑶ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害等級を3級繰り上げる。
後遺障害の等級は、数字が小さい方がより重い後遺障害とされているので、複数の後遺障害が認められた場合には、繰り上がりによってより重い等級として認定がなされることになります。
後遺障害申請の事前認定と被害者請求 高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ