交通事故対応を自分でする場合と弁護士に依頼する場合の違い
1 弁護士へ依頼すると様々なメリットがあります
多くの方は、普段弁護士と接することはないため、弁護士へ依頼をするかどうか迷ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法的知識も乏しい中、交通事故の被害者が自分で加害者や加害者側保険会社と交渉すると、様々なデメリットが生じる可能性が高くなってしまいます。
弁護士に依頼すると、次のような多くのメリットがありますので、交通事故の被害に遭った際には、まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
2 加害者や加害者側保険会社との対応を任せられる
交通事故に遭ったのが初めての方などは、解決までの進め方が全く分からず、加害者や保険会社にもどのように対応すればよいのか分からず、不安になると思います。
また、解決しなければならない内容も、人の身体に損害が発生している「人損」と、車などのものに損害が発生している「物損」の2種類があります。
人損と物損は示談をする時期が違うことも多く、それぞれについて保険会社担当者とやり取りをしなければなりません。
人損と物損の示談の時期が違う理由については、こちらのページでご説明しています。
もし、交通事故に関する知識が無い状態で、自分で保険会社の担当者とやり取りをすると、内容について正確に分からないまま不利な内容で話を進めてしまうリスクがあります。
また、保険会社の担当者の中には、高圧的な担当者がいたり、素人には難解な専門用語を用いて早口で分かりにくい説明をする担当者がいたりします。
もし、このような担当者にあたってしまえば、保険会社の担当者と電話で話すこと自体が相当なストレスになることも多いです。
そこで、弁護士に依頼すれば、加害者や保険会社とのやり取りはすべて代わりに行ってもらうこととでストレスからの解放が期待できます。
また、当然、内容面でも、被害者の方に不利にならないようやり取りを進めてもらうことができます。
3 賠償金が上がる可能性がある
最終的に示談する際、被害者自身が保険会社と示談すると、不当に低い金額での示談となるリスクがあります。
というのは、保険会社からの慰謝料の提示は、自賠責基準で提示されることが多いですが、自賠責保険というのは最低限の保険であり、その支払い基準も最低限であるためです。
これに対し、弁護士が入った場合には自賠責保険より高額となることが多い基準である「弁護士基準」で慰謝料を算定いたします。
その算定をもとに保険会社と示談交渉するため、弁護士が介入することにより、慰謝料額が上がるケースが多くあります。
4 弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の心配もないこと
弁護士費用特約にご加入であれば、交通事故に関して弁護士に相談・依頼を行うための弁護士費用は保険会社から支払われます。
多くの場合弁護士費用の300万円という上限はありますが、弁護士費用特約にご加入であれば、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。
弁護士費用特約は、車両保険につけることが多いですが、他にも火災保険、傷害保険等に弁護士費用特約がついていることもありますので、まずは一度加入しているかどうか確認してみることがおすすめです。
5 交通事故の相談なら弁護士法人心 蒲田法律事務所へ
当法人では、交通事故についてのご相談を随時承っております。
当法人は、交通事故について多数の解決実績があり、複雑な事故であってもご相談いただくことができます。
電話等でもご相談いただくことができますので、蒲田で交通事故に遭い、弁護士をお探しの方は、一度当法人にご相談ください。